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3.入学者選抜の志願手続き(公立高校)

志願資格

  1. 県内の中学校卒業予定者及び卒業者
    志願資格があります。特別な申請等は必要ありません。
  2. 外国の学校を卒業した者
    学校教育法施行規則第63条に照らして、志願資格の有無を判定することになりますので、県教育委員会への申請が必要になります。申請手続き等についてお知らせすることがありますので、以下のいずれの場合においても、県教育委員会にお問い合わせください。
    1. 外国の学校教育における9年の課程の修了者
      志願資格を有しますが、志願資格の有無について申請する必要があります。
    2. 外国の学校教育において9年の課程を修了していない者
      そのままでは志願資格がありません。県内の中学校に編入学するか、文部科学省主催の中学校卒業程度認定試験に合格することなどが必要となります。
    3. 外国の学校教育における9年の課程を修了して、上級学校に進学した者
      上級学校に(主に、複数年以上)在籍した者については、編入学ができる場合があります。
  • いずれの場合も、保護者(親権を行うもの又は後見人)が、入学日までに山形県に転住又は居住していることが必要となります。
  • 外国の学校の卒業証明書や成績証明書等が必要となりますので、早目に準備してください。

「進路等相談」

 本県の入学者選抜には「進路等相談」という制度があります。この制度には、県内に在住する(県内の中学校在籍者を含む)外国人子女や、国外から直接本県の高校を受検する者が、志願先高等学校の情報(学校の特色、概況等)を収集し、受検者本人の適性や進路希望と学校の特色との適合性を確認する場としての役割があります。

 もう一つの役割は、志願先を決定した後で、その志願先高等学校に対して、伝えておきたいこと、配慮を望むこと、自己の学習歴や国外での生活経験から生ずることなどを相談できることです。

 また、この「進路等相談」を踏まえて、志願先の高等学校長が認めれば、「自己申告書」(=選抜の資料になります)の提出も可能となります。

 是非、この「進路等相談」という制度を活用してください。
なお、県内の中学校在籍者については、中学校長が必要と認めた場合に行うことが原則となりますので、中学校の先生にご相談ください。
県内の中学校に在籍していない人は、山形県教育庁高校教育課に相談してください。

具体的な志願手続き

  1. 県内の中学校卒業予定者及び卒業者
    志願に必要な諸書類を、在籍又は出身中学校長を経由して志願先の高等学校長に提出することになります。
  2. 外国の学校を卒業した者
    志願に必要な諸書類を、直接、志願先の高等学校長に提出することになりますが、許可証の交付などのために申請手続きが必要となりますので、必ず県教育委員会の入学者選抜担当者にお問い合わせください。

その他

 上記は公立学校の例です。私立高校も原則的には同じですが、学校によって違う場合がありますので、詳しいことは、直接高校に問い合わせるか、通学している中学校の先生に尋ねて下さい。

<問い合わせ>
山形県教育庁高校教育課 入学者選抜担当
〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8-1
電話 :023-630-2869   海外から +81-23-630-2869
FAX  :023-630-2774   海外から +81-23-630-2774
電子メール(E-mail)  koko@pref.yamagata.jp