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1.日本の小学校・中学校制度

就学義務

日本国民と同じように就学することができます。

  • 就学義務を負うのは、日本国民であり、日本国内に住所を有する外国人(以下:在日外国人)には、就学義務はありません。
  • しかし、子どもの教育の機会を得るために、日本の公立小・中学校へ子どもの就学を願い出た場合には、その就学を許可しています。
  • また、就学予定者に相当する年齢の在日外国人の保護者に対しては、他の家庭と同じように市役所から就学案内を送付しています。

就学年齢

学齢前の入学はできません。

  • 日本の就学義務年齢は、「子女の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」発生します。(4月2日生まれから翌年4月1日生まれの子どもが同一学年になります)
  • 在日外国人の場合も、この年齢に達しない子どもは小学校に入学できません。

学年

学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終ります。

  • 諸外国では、学年が「9月に始まり、翌年8月に終る」ところが多く、日本に来て子どもの学年を考えるときに混乱することがあるようです。
     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
    日本 平成24年   入 学        
    平成25年   2年生        
    外国 2012年        入 学   
    2013年        2年生   
    <例>
    外国で、2012年8月に1年生を修了したAさんが日本に来た。9月から外国では2年生になるのだが…。
    日本ではAさんに相当する学年は2年生で、既に5か月が経過していることとなります。

学年を下げて就学することもできます。

  • 先の例でいえば、Aさんは2年生に編入することもできますし、1年生に編入することもできます。
  • ただし、学年中途で学年の課程の修了を認定し進級することはできません。(編入後の飛び級はできない)
  • 当初から2年生に編入し、1年生の中で学習をし、学校生活に適応した後に2年生に戻すということはできます。
  • しかしながら、様々な環境や条件によって個々に考えていく必要があります。

したがって、学年は、保護者と学校・教育委員会が相談しながら決めます。

授業料・教科書など

公立小・中学校の場合は、日本人の児童・生徒と同じ扱いになります。

  • 授業料は無料、教科書は無償給付され、就学援助措置も同様に取り扱います。
  • また、各学校における「学校集金」や「給食集金」などの徴収も同様です。

長期休業

山形市は、3学期制の学校と2学期制の学校があります。

  • 日本の小・中学校では、ほとんどが3学期制を実施していますが、市町村ごとに学期を決めることができ、2学期制を実施しているところもあります。
  • 1学期と2学期の間には、夏季休業(夏休み)があり、2学期と3学期の間には、年末年始休業(冬休み)、3学期と新年度の4月の間には、学年末休業(春休み)がありますが、その始まりと終わりの期日は各学校で決めます。3学期制でも、2学期制でも夏季休業、年末年始休業、学年末休業は変わりありません。

学校週五日制

日本では、平成14年度から1週間5日間(月曜日~金曜日)の授業日となりました。したがって、毎週土曜日と日曜日は休みの日となります。

教科等

小学校
 国語社会算数理科生活音楽図画工作家庭体育道徳 総合的な学習
(総合)
特別活動
(学級活動・
クラブ活動
など)
外国語活動
1・2年○ ○ ○○○ ○○ ○  
3・4年○○○○ ○○ ○○○○  
5・6年○○○○ ○○○○○ ○○ ○
中学校(全学年)
国語社会数学理科音楽美術保健体育技術・家庭外国語道徳総合学習選択教科学級活動

通知表・健康通知票

学校から各家庭に通知表・健康通知票を配付し、学校生活の様子を知らせています。

  • 各学期末に、「学習面・生活面・健康面」などの様子を知らせ、学校と家庭の掛け橋の一つとしています。(学校によってその配付方法・回数は違います)